源泉徴収税額計算
その月の給与と扶養している家族の人数を入れると、給与から引かれる所得税(源泉徴収税額)がわかります。総支給額からでも、社会保険料を引いた額からでも計算できます。
計算の前提(概算です)
- 「扶養控除等申告書」を出している人の毎月の給与(月額表の甲欄)を、国税庁の「電子計算機等を使用して源泉徴収税額を計算する方法」(令和8年分)で計算しています。税額表(月額表)を使う会社とは、数円〜数十円ずれることがあります。
- 2026年1〜11月分の給与が対象です。2026年12月施行の改正(基礎控除104万円など)はこの計算に入っておらず、12月の年末調整でまとめて精算されます。
- 乙欄(2か所目の給与など)・丙欄(日雇い)・賞与・年末調整には対応していません。
- 「総支給額から」の社会保険料は、協会けんぽ・厚生年金・雇用保険(一般の事業)で、その月の総支給額を標準報酬月額にあてはめた目安です。実際は通勤手当も含めた4〜6月の平均で決まる標準報酬月額で引かれます。
入力した内容はお使いのブラウザの中だけで計算され、サーバーには送信されません。
使い方
- 「総支給額から」か「社会保険料を引いた額から」を選びます。給与明細の「課税支給額」や「社会保険料合計」を見ると早いです。
- 総支給額から計算するときは、協会けんぽの都道府県と年齢を選びます。社会保険料の目安を自動で引きます。
- 扶養親族等の数(扶養控除等申告書に書いた、源泉控除対象配偶者と控除対象扶養親族の数)を入れると、その月の源泉徴収税額が表示されます。
源泉徴収税額の決まり方
会社員の所得税は、毎月の給与から「源泉徴収」という形で前払いし、12月の年末調整で1年分の税額との差を精算します。毎月の額は、社会保険料などを引いたあとの給与の額と、扶養親族等の数で決まります。
多くの会社は国税庁の「給与所得の源泉徴収税額表(月額表)」を使いますが、給与計算ソフトなどでは、同じ国税庁が定めた「電子計算機等を使用して源泉徴収税額を計算する方法」(電算機計算の特例)を使うこともできます。このページは特例の計算式を使っています。税額表は一定の幅ごとに税額が決まっているため、特例とは数円〜数十円ずれることがあります。
計算の流れは、①社会保険料を引いたあとの給与から、月額の給与所得控除・基礎控除・扶養控除等を引いて「課税給与所得金額」を出す、②その金額に税率を掛けて控除額を引き、10円未満を四捨五入する、です。
2026年の改正と年末調整
令和8年度の税制改正で、2026年分から基礎控除(合計所得489万円以下なら104万円)と給与所得控除の最低額(74万円)が引き上げられました。ただし施行は2026年12月1日で、1〜11月の毎月の源泉徴収は改正前の表のまま計算します。
引き上げ分は、12月の年末調整で1年分をまとめて計算し直すときに反映されます。そのため、2026年は年末調整で戻ってくる額(還付)が多くなる人が増えます。1年分の正しい税額は、所得税計算のページで確認できます。
扶養親族等の数の数え方
数えるのは、年末調整の前に会社へ出す「扶養控除等申告書」に書いた、源泉控除対象配偶者と控除対象扶養親族(16歳以上)の合計です。16歳未満の子どもは、所得税の扶養控除の対象ではないため人数に入りません。
本人が障害者・寡婦・ひとり親・勤労学生にあてはまる場合や、同居の特別障害者がいる場合は、1人ずつ人数に足して数えます。
このページで計算しないこと
扶養控除等申告書を出していない人の乙欄、日雇いの丙欄、賞与の源泉徴収、年末調整の計算には対応していません。社会保険料は協会けんぽ・厚生年金・雇用保険(一般の事業)の目安で、健康保険組合に入っている人は額が違います。結果はあくまで概算です。給与明細の額と違うときは、勤務先の担当者に確認してください。
出典
国税庁 令和8年分 源泉徴収税額表(電子計算機等を使用して源泉徴収税額を計算する方法) https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/zeigakuhyo2026/data/18.pdf
国税庁 令和8年度税制改正による所得税の基礎控除の引上げ等について https://www.nta.go.jp/users/gensen/2026kiso/index.htm
協会けんぽ 令和8年度保険料額表 https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g7/cat330/sb3150/r08/r8ryougakuhyou3gatukara/
よくある質問
- 給与30万円の源泉徴収税額はいくらですか?
- 東京の協会けんぽ・35歳・扶養なしなら、社会保険料(約4万4千円)を引いたあとの額は約25万6千円で、源泉徴収税額は約6,340円です。扶養親族が1人増えるごとに、この金額帯では月1,600円ほど少なくなります(1人で約4,720円、2人で約3,100円)。
- 給与明細の所得税とこのページの結果が少し違います。
- 会社が税額表(月額表)を使っていると、特例の計算とは数円〜数十円ずれます。また、社会保険料は4〜6月の給与の平均で決まる標準報酬月額で引かれるため、その月の総支給額から出した目安とは違うことがあります。
- 16歳未満の子どもは扶養の人数に入りますか?
- 入りません。16歳未満の子どもは所得税の扶養控除の対象ではないため、源泉徴収税額の計算に使う扶養親族等の数には含めません(住民税の非課税判定などでは数えることがあります)。
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最終更新:2026-10-20