社会保険料計算
月給(報酬月額)を入れると、毎月の社会保険料の本人負担と会社負担がすぐ出ます。標準報酬月額の等級と、賞与から引かれる保険料もわかります。
| 保険 | 料率(労使合計) | 本人負担 | 会社負担 |
|---|---|---|---|
| 健康保険 | 9.85% | 14,775 円 | 14,775 円 |
| 子ども・子育て支援金 | 0.23% | 345 円 | 345 円 |
| 厚生年金 | 18.3% | 27,450 円 | 27,450 円 |
| 雇用保険(一般の事業) | 本人 0.5% | 1,500 円 | — |
| 合計 | 44,070 円 | 42,570 円+α |
会社負担は「保険料の全額 − 本人負担」です。雇用保険の会社負担分と、会社だけが払う子ども・子育て拠出金・労災保険はここに含めていません。
賞与の社会保険料
| 保険 | 料率(労使合計) | 本人負担 | 会社負担 |
|---|---|---|---|
| 健康保険 | 9.85% | 29,550 円 | 29,550 円 |
| 子ども・子育て支援金 | 0.23% | 690 円 | 690 円 |
| 厚生年金 | 18.3% | 54,900 円 | 54,900 円 |
| 雇用保険(一般の事業) | 本人 0.5% | 3,000 円 | — |
| 合計 | 88,140 円 | 85,140 円+α |
厚生年金は 1 回 150 万円、健康保険・支援金は年度の合計 573 万円が上限です(この計算は年度で 1 回目の賞与として扱っています)。
この計算の前提(概算です)
- 協会けんぽ(東京支部)の令和8年度の料率。健康保険組合に入っている人は料率が違います
- 子ども・子育て支援金は 2026 年 4 月分(5 月の給与)から。2026 年 3 月分までは引かれていません
- 雇用保険は一般の事業の料率(2026 年 4 月から本人 1,000 分の 5)。農林水産・清酒製造・建設の事業は料率が違います。端数処理は健康保険と同じ扱いと仮定しています
- 実際の標準報酬月額は、毎年 4〜6 月の給与の平均で決まります(入力した月給がその平均だとして計算)
税金も含めた手取りは 手取り計算 で計算できます。
入力した内容はお使いのブラウザの中だけで計算され、サーバーには送信されません。
使い方
- 月給(基本給に残業代・手当・通勤手当を足した額)を円で入れます。
- 勤務先の都道府県(協会けんぽの支部)と年齢を選びます。
- 毎月の本人負担・等級・会社負担が表示されます。賞与がある人は下の欄に 1 回分の額を入れます。
社会保険料の計算のしかた
健康保険・介護保険・子ども・子育て支援金・厚生年金は、給与そのものではなく「標準報酬月額」に料率を掛けて計算します。標準報酬月額は、給与をいくつかの等級に区切った金額で、健康保険は 50 等級、厚生年金は 32 等級です。保険料は会社と本人で半分ずつ負担します。
雇用保険だけは、実際に払われた給与に料率を掛けます。2026 年 4 月からの本人負担は、一般の事業で 1,000 分の 5 です。
例:東京都・30 歳・月給 30 万円なら、標準報酬月額は 30 万円で、本人負担は健康保険 14,775 円、子ども・子育て支援金 345 円、厚生年金 27,450 円、雇用保険 1,500 円の合計 44,070 円です。45 歳なら介護保険が加わり、合計 46,500 円になります。
標準報酬月額の決まり方
標準報酬月額は、原則として毎年 4〜6 月に払われた給与の平均で決まり、その年の 9 月分から 1 年間使われます(定時決定)。昇給や降給で給与が大きく変わったときは、3 か月の平均をもとに途中で見直されます(随時改定)。
そのため、4〜6 月に残業が多いと、その後 1 年間の保険料が高くなることがあります。このページでは、入力した月給が 4〜6 月の平均だとして計算しています。
2026 年度に変わったこと
協会けんぽの健康保険料率は令和8年3月分(4 月の給与)から新しい料率になりました。都道府県ごとに違い、東京都は 9.85% です。介護保険料率は全国一律 1.62% です。
子ども・子育て支援金(料率 0.23%、労使折半)は令和8年4月分(5 月の給与)から始まりました。雇用保険の本人負担は 2025 年度の 1,000 分の 5.5 から、2026 年 4 月に 1,000 分の 5 に下がりました。
賞与の社会保険料
賞与は、支給額の 1,000 円未満を切り捨てた「標準賞与額」に料率を掛けます。厚生年金は 1 回 150 万円まで、健康保険と子ども・子育て支援金は年度の合計 573 万円までが計算の対象です。
例:東京都・30 歳で賞与 60 万円なら、本人負担は合計 88,140 円です。賞与から引かれる額も意外と大きいので、手取りを考えるときは忘れずに入れてください。
出典
協会けんぽ 令和8年度保険料額表 https://www.kyoukaikenpo.or.jp/assets/r8ippan3.xlsx
協会けんぽ 令和8年3月分からの保険料額表 https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g7/cat330/sb3150/r08/r8ryougakuhyou3gatukara/
厚生労働省 令和8年度の雇用保険料率 https://www.mhlw.go.jp/content/001692566.pdf
よくある質問
- 月給 30 万円の社会保険料はいくらですか?
- 東京都・40 歳未満なら本人負担は月 44,070 円です。40〜64 歳は介護保険が加わって 46,500 円です。協会けんぽの場合の金額で、健康保険組合では変わります。
- 通勤手当も月給に含めますか?
- 含めます。標準報酬月額の元になる報酬には、基本給のほか残業代・各種手当・通勤手当も入ります。賞与(年 3 回以下)は別に計算します。
- 会社はどれくらい負担していますか?
- 健康保険・介護保険・子ども・子育て支援金・厚生年金は、本人とほぼ同じ額を会社も払っています。このほか会社は雇用保険の会社負担分や、会社だけが払う子ども・子育て拠出金、労災保険も負担しています。
- 4〜6 月に残業すると損をしますか?
- 4〜6 月の給与の平均でその年 9 月からの標準報酬月額が決まるため、この時期の残業が多いと 1 年間の保険料が高くなることがあります。その分、将来の年金額や傷病手当金の計算にも反映されます。
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最終更新:2026-10-20