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社会保険料計算

月給(報酬月額)を入れると、毎月の社会保険料の本人負担と会社負担がすぐ出ます。標準報酬月額の等級と、賞与から引かれる保険料もわかります。

毎月の社会保険料(本人負担)44,070円
健康保険の標準報酬月額300,000 円(22 等級)
厚生年金の標準報酬月額300,000 円(19 等級)
保険料率(労使合計)本人負担会社負担
健康保険9.85%14,775 円14,775 円
子ども・子育て支援金0.23%345 円345 円
厚生年金18.3%27,450 円27,450 円
雇用保険(一般の事業)本人 0.5%1,500 円—
合計44,070 円42,570 円+α

会社負担は「保険料の全額 − 本人負担」です。雇用保険の会社負担分と、会社だけが払う子ども・子育て拠出金・労災保険はここに含めていません。

賞与の社会保険料

賞与から引かれる社会保険料(本人負担)88,140円
標準賞与額(1,000 円未満切り捨て)600,000円
保険料率(労使合計)本人負担会社負担
健康保険9.85%29,550 円29,550 円
子ども・子育て支援金0.23%690 円690 円
厚生年金18.3%54,900 円54,900 円
雇用保険(一般の事業)本人 0.5%3,000 円—
合計88,140 円85,140 円+α

厚生年金は 1 回 150 万円、健康保険・支援金は年度の合計 573 万円が上限です(この計算は年度で 1 回目の賞与として扱っています)。

この計算の前提(概算です)

  • 協会けんぽ(東京支部)の令和8年度の料率。健康保険組合に入っている人は料率が違います
  • 子ども・子育て支援金は 2026 年 4 月分(5 月の給与)から。2026 年 3 月分までは引かれていません
  • 雇用保険は一般の事業の料率(2026 年 4 月から本人 1,000 分の 5)。農林水産・清酒製造・建設の事業は料率が違います。端数処理は健康保険と同じ扱いと仮定しています
  • 実際の標準報酬月額は、毎年 4〜6 月の給与の平均で決まります(入力した月給がその平均だとして計算)

税金も含めた手取りは 手取り計算 で計算できます。

入力した内容はお使いのブラウザの中だけで計算され、サーバーには送信されません。

使い方

  1. 月給(基本給に残業代・手当・通勤手当を足した額)を円で入れます。
  2. 勤務先の都道府県(協会けんぽの支部)と年齢を選びます。
  3. 毎月の本人負担・等級・会社負担が表示されます。賞与がある人は下の欄に 1 回分の額を入れます。

社会保険料の計算のしかた

健康保険・介護保険・子ども・子育て支援金・厚生年金は、給与そのものではなく「標準報酬月額」に料率を掛けて計算します。標準報酬月額は、給与をいくつかの等級に区切った金額で、健康保険は 50 等級、厚生年金は 32 等級です。保険料は会社と本人で半分ずつ負担します。

雇用保険だけは、実際に払われた給与に料率を掛けます。2026 年 4 月からの本人負担は、一般の事業で 1,000 分の 5 です。

例:東京都・30 歳・月給 30 万円なら、標準報酬月額は 30 万円で、本人負担は健康保険 14,775 円、子ども・子育て支援金 345 円、厚生年金 27,450 円、雇用保険 1,500 円の合計 44,070 円です。45 歳なら介護保険が加わり、合計 46,500 円になります。

標準報酬月額の決まり方

標準報酬月額は、原則として毎年 4〜6 月に払われた給与の平均で決まり、その年の 9 月分から 1 年間使われます(定時決定)。昇給や降給で給与が大きく変わったときは、3 か月の平均をもとに途中で見直されます(随時改定)。

そのため、4〜6 月に残業が多いと、その後 1 年間の保険料が高くなることがあります。このページでは、入力した月給が 4〜6 月の平均だとして計算しています。

2026 年度に変わったこと

協会けんぽの健康保険料率は令和8年3月分(4 月の給与)から新しい料率になりました。都道府県ごとに違い、東京都は 9.85% です。介護保険料率は全国一律 1.62% です。

子ども・子育て支援金(料率 0.23%、労使折半)は令和8年4月分(5 月の給与)から始まりました。雇用保険の本人負担は 2025 年度の 1,000 分の 5.5 から、2026 年 4 月に 1,000 分の 5 に下がりました。

賞与の社会保険料

賞与は、支給額の 1,000 円未満を切り捨てた「標準賞与額」に料率を掛けます。厚生年金は 1 回 150 万円まで、健康保険と子ども・子育て支援金は年度の合計 573 万円までが計算の対象です。

例:東京都・30 歳で賞与 60 万円なら、本人負担は合計 88,140 円です。賞与から引かれる額も意外と大きいので、手取りを考えるときは忘れずに入れてください。

出典

協会けんぽ 令和8年度保険料額表 https://www.kyoukaikenpo.or.jp/assets/r8ippan3.xlsx

協会けんぽ 令和8年3月分からの保険料額表 https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g7/cat330/sb3150/r08/r8ryougakuhyou3gatukara/

厚生労働省 令和8年度の雇用保険料率 https://www.mhlw.go.jp/content/001692566.pdf

よくある質問

月給 30 万円の社会保険料はいくらですか?
東京都・40 歳未満なら本人負担は月 44,070 円です。40〜64 歳は介護保険が加わって 46,500 円です。協会けんぽの場合の金額で、健康保険組合では変わります。
通勤手当も月給に含めますか?
含めます。標準報酬月額の元になる報酬には、基本給のほか残業代・各種手当・通勤手当も入ります。賞与(年 3 回以下)は別に計算します。
会社はどれくらい負担していますか?
健康保険・介護保険・子ども・子育て支援金・厚生年金は、本人とほぼ同じ額を会社も払っています。このほか会社は雇用保険の会社負担分や、会社だけが払う子ども・子育て拠出金、労災保険も負担しています。
4〜6 月に残業すると損をしますか?
4〜6 月の給与の平均でその年 9 月からの標準報酬月額が決まるため、この時期の残業が多いと 1 年間の保険料が高くなることがあります。その分、将来の年金額や傷病手当金の計算にも反映されます。

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最終更新:2026-10-20