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所得税計算

年収と社会保険料から、1年分の所得税がいくらになるかを計算します。課税所得がわかっている人は、課税所得から直接計算することもできます。

社会保険料(1年分)
所得税+復興特別所得税(年額)91,600円
給与所得控除(令和8年分)1,440,000円
給与所得(年収 − 給与所得控除)3,560,000円
社会保険料(目安)723,132円
基礎控除(令和8年分)1,040,000円
課税所得(1,000円未満切り捨て)1,796,000円
所得税(税率 5%)89,800円
復興特別所得税(所得税 × 2.1%)1,885円

計算の前提(概算です)

  • 2026年(令和8年分)の給与だけがある、単身・扶養なしの人の年税額です。配偶者控除・扶養控除・生命保険料控除・iDeCo・医療費控除・住宅ローン控除などには対応していません。年末調整や確定申告の書類で確認してください。
  • 令和8年度の税制改正(基礎控除・給与所得控除の引き上げ)は2026年12月1日の施行です。1〜11月の毎月の給与から引かれる額は改正前の表のままで、12月の年末調整でまとめて精算されます。
  • 社会保険料の目安は、協会けんぽ・厚生年金・雇用保険(一般の事業)で、年収を12で割った月給・賞与なしとして出しています。

毎月の天引き額は 源泉徴収税額計算、住民税は 住民税計算、手取り全体は 手取り計算 で出せます。

所得税の速算表(令和8年分)

課税所得税率控除額
0.1万円〜194.9万円5%0円
195万円〜329.9万円10%97,500円
330万円〜694.9万円20%427,500円
695万円〜899.9万円23%636,000円
900万円〜1,799.9万円33%1,536,000円
1,800万円〜3,999.9万円40%2,796,000円
4,000万円以上45%4,796,000円

基礎控除(令和8年分)

合計所得金額控除額
489万円以下104万円
489万円超 655万円以下67万円
655万円超 2,350万円以下62万円
2,350万円超 2,400万円以下48万円
2,400万円超 2,450万円以下32万円
2,450万円超 2,500万円以下16万円
2,500万円超0万円

入力した内容はお使いのブラウザの中だけで計算され、サーバーには送信されません。

使い方

  1. 「年収(給与)から」か「課税所得から」を選びます。
  2. 年収から計算するときは、額面の年収を入れます。社会保険料は、都道府県と年齢から目安を出すか、源泉徴収票の金額を入れます。
  3. 所得税と復興特別所得税の合計(年額)と、給与所得・基礎控除・課税所得などの途中の数字が表示されます。

所得税の計算の流れ

会社員の所得税は、①年収から給与所得控除を引いて「給与所得」を出す、②給与所得から社会保険料控除・基礎控除などの所得控除を引いて「課税所得」を出す、③課税所得に速算表の税率を掛けて控除額を引く、という順番で計算します。

最後に、所得税の 2.1% の復興特別所得税を足し、100円未満を切り捨てた額が1年分の税額です。課税所得は1,000円未満を切り捨ててから税率を掛けます。

例:年収500万円・社会保険料75万円なら、給与所得は356万円、基礎控除は104万円、課税所得は177万円です。所得税は177万円 × 5% = 88,500円、復興特別所得税1,858円を足して、年税額は約9万300円になります。

2026年(令和8年分)からの変更

令和8年度の税制改正で、2026年分の所得税から基礎控除と給与所得控除が引き上げられました。合計所得金額489万円以下の人の基礎控除は104万円、給与所得控除の最低額は74万円になります(年収220万円まで)。

この改正は2026年12月1日の施行です。そのため、1月〜11月の毎月の給与から引かれる所得税(源泉徴収)は改正前の表で計算され、12月の年末調整で1年分をまとめて計算し直します。年末調整で戻ってくる額が、例年より多くなる人がいます。

所得税の税率

所得税は、課税所得が多いほど高い税率がかかる累進課税で、5%〜45%の7段階です。195万円以下の部分が5%、195万円を超え330万円以下の部分が10%…と段階的に上がります。速算表の「控除額」は、この段階ごとの計算を1回の掛け算で済ませるための数字です。

税率が上がるのは、その段階を超えた部分だけです。課税所得が195万円を少し超えたからといって、全体に10%がかかるわけではありません。

このページで計算しないこと

配偶者控除・扶養控除・特定親族特別控除・生命保険料控除・地震保険料控除・iDeCo(小規模企業共済等掛金控除)・医療費控除・寄附金控除(ふるさと納税)・住宅ローン控除には対応していません。これらがある人は、実際の税額はこのページの結果より少なくなります。

副業の所得や年金がある人、2か所以上から給与をもらっている人も、このページの結果とは変わります。確定申告書や年末調整の書類、勤務先の担当者で確認してください。結果はあくまで概算です。

出典

国税庁 タックスアンサー No.2260 所得税の税率 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2260.htm

国税庁 タックスアンサー No.1199 基礎控除 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1199.htm

国税庁 タックスアンサー No.1410 給与所得控除 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1410.htm

国税庁 令和8年度税制改正による所得税の基礎控除の引上げ等について https://www.nta.go.jp/users/gensen/2026kiso/index.htm

よくある質問

年収500万円の所得税はいくらですか?
単身・扶養なしで社会保険料が約75万円の場合、2026年分の所得税と復興特別所得税の合計は約9万円です。扶養家族や生命保険料控除などがあれば、これより少なくなります。
所得税と住民税の違いは何ですか?
所得税は国の税金で、その年の所得に対して毎月の給与から引かれ、年末調整で精算します。住民税は市区町村と都道府県の税金で、前の年の所得をもとに、翌年6月から払います。税率も、所得税は5%〜45%、住民税はほぼ一律10%と違います。
103万円の壁はどうなりましたか?
2026年分は、給与所得控除の最低額74万円と基礎控除104万円を足した、年収178万円までは所得税がかかりません(ほかに所得がない場合)。ただし、住民税や社会保険の扶養の基準は別の金額なので、それぞれ確認が必要です。
毎月の給与から引かれている所得税と合いません。
毎月の源泉徴収は1年分を12等分した概算で、扶養の人数や賞与の有無でも変わります。また、2026年の改正分は12月の年末調整で精算されるため、11月までの源泉徴収額の合計は、このページの年税額より多くなります。

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最終更新:2026-10-20