残業代計算
月給と、その月の残業時間を入れると、残業代の合計がすぐ出ます。深夜や休日の割増、月 60 時間を超えた分の 50% 増しも自動で足します。
月平均所定労働時間
この月の残業時間
「10:30」「10.5」「10時間30分」のどれでも入れられます。
入力した内容はお使いのブラウザの中だけで計算され、サーバーには送信されません。
使い方
- 月給制か時給制かを選びます。月給制なら、月給と年間休日(または月平均所定労働時間)を入れます。
- その月の法定時間外の時間、そのうち夜 22 時〜朝 5 時の時間、法定休日に働いた時間を入れます。
- 残業代の合計と内訳が表示されます。給与明細の残業代と比べてみてください。
残業代の計算式
残業代 = 1 時間あたりの賃金 × 割増率 × 時間です。月給制の 1 時間あたりの賃金は「月給 ÷ 月平均所定労働時間」で、月平均所定労働時間は「(365 日 − 年間休日) × 1 日の所定労働時間 ÷ 12」で出します。
例:月給 28 万円、年間休日 120 日、1 日 8 時間なら、月平均所定労働時間は 163.33 時間、1 時間あたりは約 1,714 円です。時間外が 20 時間なら、残業代は 1,714 円 × 1.25 × 20 時間 = 約 42,857 円です。
割増率(労働基準法 37 条)
法定時間外(1 日 8 時間・週 40 時間を超えた分)は 25% 以上、そのうち月 60 時間を超えた分は 50% 以上です。60 時間超の 50% は、2023 年 4 月から中小企業にも適用されています。
夜 22 時〜朝 5 時の深夜労働は 25% 以上、法定休日の労働は 35% 以上です。重なるときは足し算で、時間外 + 深夜は 50%、60 時間超 + 深夜は 75%、休日 + 深夜は 60% になります。法定休日に働いた時間は、月 60 時間の計算には入れません。
会社の所定労働時間が 7 時間で、8 時間まで働いた分(法定内残業)は、法律上は割増なしでもかまいません。就業規則で割増がつく会社もあります。
月給から除く手当
割増の基礎になる月給には、家族手当、通勤手当、別居手当、子女教育手当、住宅手当、臨時に支払われた賃金、1 か月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)は入れません(労働基準法 37 条 5 項・施行規則 21 条)。
ただし、家族の人数に関係なく全員一律に払う家族手当や、家賃に関係なく一律の住宅手当は、名前が手当でも基礎に入ります。基本給と、役職手当・資格手当などを足した額を入れてください。
このページで計算しないこと
固定残業代(みなし残業)の超過分の判定、変形労働時間制やフレックスタイム制の清算、管理監督者の扱いは計算していません。これらの制度がある会社では、就業規則や会社の担当者に確認してください。計算結果は目安です。
よくある質問
- 残業代の 1 時間あたりの金額は、1 円未満をどうしますか?
- 行政の通達で、1 時間あたりの賃金や 1 か月の残業代の合計に出た 1 円未満は、50 銭未満を切り捨て、50 銭以上を切り上げてよいとされています。このページは合計を四捨五入しています。
- 月 60 時間を超えた残業は全部 50% 増しですか?
- 60 時間を超えた部分だけが 50% 増しです。70 時間なら、60 時間分は 25% 増し、残り 10 時間が 50% 増しです。
- 時給制のアルバイトでも使えますか?
- 使えます。「時給制」を選んで時給を入れてください。1 日の給料をまとめて出したいときは「時給計算」のページが便利です。
- 土曜日に出勤したら 35% 増しですか?
- 35% は法定休日(週 1 日、または 4 週 4 日の休日)に働いた場合です。週休 2 日の会社の土曜出勤は、多くの場合「法定時間外」として 25% 増しになります。どの曜日が法定休日かは就業規則で確認してください。
関連ツール
最終更新:2026-10-20