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育休手当計算

育休に入る前の給料と、休む日数を入れると、育児休業給付金でもらえる額の目安がわかります。夫婦で育休を取ったときに上乗せされる「出生後休業支援給付金」にも対応しています。

給付金の合計(概算)2,131,000円
休業開始時賃金日額10,000円
育児休業給付金(180 日まで・67%)1,206,000円
育児休業給付金(181 日目から・50%)925,000円
30 日あたり(67% の期間 / 50% の期間)201,000 / 150,000円

前提と注意

  • 概算です。育休中に勤務先から給料が出ない前提で計算しています。
  • 休業開始時賃金日額の上限 16,540 円・下限 3,203 円は 2027 年 7 月 31 日までの額です(毎年 8 月 1 日に改定)。
  • 実際は支給単位期間(約 1 か月)ごとに計算・端数処理されるため、合計は数円ずれることがあります。受給できるかどうか・正確な額は勤務先とハローワークで確認してください。

入力した内容はお使いのブラウザの中だけで計算され、サーバーには送信されません。

使い方

  1. 育休に入る前 6 か月の給料(賞与を除く)を入れます。毎月ほぼ同じなら月給 1 か月分でも大丈夫です。
  2. 育休の日数を入れます。
  3. 出生後休業支援給付金の対象になる場合はチェックを入れ、その期間の日数(28 日まで)を入れます。
  4. 休業開始時賃金日額と、給付金の合計・30 日あたりの額が表示されます。

育児休業給付金の計算のしかた

育児休業給付金は「休業開始時賃金日額 × 支給日数 × 67%」です。育休を始めてから 181 日目以降は 50% になります。

休業開始時賃金日額は、育休に入る前 6 か月の給料(賞与は除く)の合計を 180 で割った額です。上限は 16,540 円、下限は 3,203 円で、この範囲に収めて計算します(2027 年 7 月 31 日までの額)。

30 日あたりの上限は、67% の期間で 332,454 円、50% の期間で 248,100 円です。給料がこれ以上高くても、給付金は増えません。

例:月給 30 万円なら賃金日額は 10,000 円で、30 日あたり 67% の期間は 201,000 円、50% の期間は 150,000 円です。

出生後休業支援給付金(13% 上乗せ)

2025 年 4 月から始まった給付金で、条件を満たすと、育児休業給付金(または出生時育児休業給付金)に「休業開始時賃金日額 × 休業日数(28 日まで)× 13%」が上乗せされます。67% と合わせて 80% になります。

対象になるのは、子どもの出生後の決められた期間(男性は出生後 8 週間以内、産後休業をした女性は産後休業の後 8 週間以内)に、本人が通算 14 日以上の育休を取ること。そして配偶者も通算 14 日以上の育休を取るか、配偶者がいない・自営業やフリーランス・無業など「配偶者の育休を要件としない場合」に当たることが条件です。

細かい条件は厚生労働省のパンフレットで確認するか、勤務先に聞いてみてください。

手取りで見るとどのくらい?

育休中は、申し出れば健康保険・厚生年金保険の保険料が免除されます。勤務先から給料が出ない場合は雇用保険料もかかりません。また、育児休業等給付は非課税です。

このため厚生労働省は、給付率 80%(67% + 13%)の期間は「手取り 10 割相当」の給付になると説明しています。ただし、賃金日額の上限があるため、給料が高い人は 10 割に届きません。

支給のタイミング

育児休業給付金は、育休を始めた日から 1 か月ごとの期間(支給単位期間)ごとに計算されます。申請は勤務先を通じて、原則 2 か月ごとにまとめて行います。最初の入金は育休開始から数か月後になることが多いので、その間の生活費は見込んでおくと安心です。

実際の支給額は支給単位期間ごとに計算・端数処理されるため、この計算と数円ずれることがあります。

出典

厚生労働省「育児休業等給付の内容と支給申請手続(令和8年8月1日改訂版)」https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/001461102.pdf

厚生労働省 育児休業等給付について https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000135090_00001.html

よくある質問

月給 30 万円だと育休手当はいくらですか?
賃金日額は 10,000 円なので、30 日あたり育休開始から 180 日までは 201,000 円、181 日目からは 150,000 円です。出生後休業支援給付金の対象なら、28 日分で 36,400 円が上乗せされます。
育休手当に税金はかかりますか?
かかりません。育児休業等給付は非課税です。育休中は申し出により健康保険・厚生年金保険の保険料も免除されます。
ボーナスは計算に入りますか?
入りません。休業開始時賃金日額は、育休前 6 か月の給料(賞与を除く)の合計を 180 で割って出します。
上限額はいくらですか?
休業開始時賃金日額の上限は 16,540 円で、30 日あたり 67% の期間は 332,454 円、50% の期間は 248,100 円が上限です(2027 年 7 月 31 日までの額)。

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最終更新:2026-10-20