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住民税計算

前の年(2025年)の年収と社会保険料から、2026年6月〜2027年5月に払う住民税の年額と、毎月の給与から引かれる額を計算します。

前の年に払った社会保険料
住民税(令和8年度・年額)240,500円
毎月の天引き(7月〜翌年5月)20,000円
6月分(端数をまとめた月)20,500円
給与所得(令和7年分の給与所得控除)3,560,000円
社会保険料750,000円
課税標準(1,000円未満切り捨て)2,380,000円
所得割(市区町村 6%)141,300円
所得割(都道府県 4%)94,200円
調整控除(所得割から差し引き済み)2,500円
均等割(森林環境税 1,000円を含む)5,000円

計算の前提(概算です)

  • 2026年6月〜2027年5月に払う「令和8年度」の住民税です。もとになるのは2025年1〜12月の給与で、給与所得控除は令和7年分(最低65万円)、住民税の基礎控除は43万円で計算しています。
  • 単身・扶養なし、給与以外の所得なし、標準税率(所得割10%・均等割5,000円)です。配偶者控除・扶養控除・生命保険料控除・ふるさと納税・住宅ローン控除などには対応していません。
  • 神奈川県などの超過課税や、市区町村ごとの均等割の非課税基準は入れていません。正確な額は、毎年5〜6月に勤務先から渡される「住民税決定通知書」や、お住まいの自治体で確認してください。
  • 「年収から目安を出す」の社会保険料は、2026年度の料率で計算した目安です。2025年に実際に払った額とは少しずれます。

所得税は 所得税計算、手取り全体は 手取り計算 で出せます。

入力した内容はお使いのブラウザの中だけで計算され、サーバーには送信されません。

使い方

  1. 前の年(2025年)の給与収入、つまり額面の年収を入れます。
  2. 前の年に払った社会保険料を入れます。2025年分の源泉徴収票の「社会保険料等の金額」が使えます。わからなければ、年収から目安を出せます。
  3. 住民税の年額と、6月分・7月以降の毎月の天引き額、所得割・均等割の内訳が表示されます。

住民税は前の年の所得にかかる

住民税は、前の年の1月〜12月の所得をもとに計算され、その年の6月から翌年5月までの12回に分けて給与から引かれます(特別徴収)。2026年6月から引かれるのは「令和8年度」の住民税で、もとになるのは2025年の所得です。

そのため、社会人1年目は前の年の所得がほとんどないので、住民税はほぼかかりません。2年目の6月から引かれ始めて、手取りが減ったように感じることが多いです。

年税額を12で割って100円未満の端数が出るときは、端数を最初の6月分にまとめます。そのため、6月だけ少し多くなります。

所得割と均等割

住民税は、所得に比例する「所得割」と、所得に関係なく一定額の「均等割」を合わせたものです。所得割の標準税率は10%(市区町村6%・都道府県4%)、均等割は市区町村3,000円・都道府県1,000円に、国の森林環境税1,000円を合わせた年5,000円です。

所得割は、給与所得から社会保険料控除と基礎控除(住民税は43万円)などを引いた課税標準に10%を掛け、さらに調整控除を引いて出します。調整控除は、所得税と住民税で基礎控除などの額が違うことによる負担の差を調整するしくみで、単身・扶養なしなら多くの人は2,500円です。

例:前年の年収500万円・社会保険料75万円なら、給与所得は356万円、課税標準は238万円、所得割は約23万5,500円、均等割5,000円を足して年額は約24万500円、7月以降の毎月の天引きは2万円です。

退職したとき・転職したとき

会社を辞めると給与からの天引きができなくなるため、残りの住民税は自分で納付書や口座振替で払う「普通徴収」に切り替わります。1月〜5月に退職した場合は、5月分までの残りを最後の給与や退職金から一括で引くのが原則です。

転職して次の会社でも天引きを続けたいときは、前の会社に手続きをしてもらうと、新しい会社の給与から引き続き引かれます。

このページで計算しないこと

配偶者控除・扶養控除・障害者控除などの人的控除、生命保険料控除、医療費控除、ふるさと納税などの寄附金税額控除、住宅ローン控除には対応していません。給与以外の所得がある人や、年の途中で引っ越した人も結果が変わります。

神奈川県など独自に税率を上乗せしている自治体(超過課税)や、市区町村ごとに決まっている均等割の非課税基準も入れていません。結果はあくまで概算で、正確な額は勤務先から配られる住民税決定通知書や、お住まいの自治体で確認してください。

出典

総務省 個人住民税 https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/150790_06.html

e-Gov法令検索 地方税法(第34条・第37条・第314条の2・第314条の6・第321条の5) https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000226

国税庁 タックスアンサー No.1410 給与所得控除 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1410.htm

よくある質問

住民税はいつから引かれますか?
前の年に所得があれば、その年の6月の給与から引かれ始めます。新卒で4月に入社した人は、翌年6月の給与から引かれるのが一般的です。
年収500万円の住民税はいくらですか?
単身・扶養なしで社会保険料が約75万円の場合、年額は約24万円、毎月の天引きは約2万円です。扶養家族やふるさと納税などがあれば、これより少なくなります。
2026年の所得税の改正で住民税も下がりますか?
2026年12月施行の基礎控除・給与所得控除の引き上げは所得税の話で、2026年6月から払う令和8年度の住民税には関係ありません。住民税の基礎控除は43万円のままです。2026年の所得にかかる翌年度分の扱いは、お住まいの自治体の案内を確認してください。
住民税がかからない年収はいくらですか?
単身・扶養なしで給与以外の所得がない場合、所得割は給与収入110万円以下(給与所得45万円以下)ならかかりません。均等割がかからない基準は市区町村によって違うので、お住まいの自治体で確認してください。

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最終更新:2026-10-20