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退職金の税金計算

退職金の額と勤続年数を入れると、かかる税金と手元に残る額の目安がすぐ出ます。退職所得控除の額と、勤続年数ごとの早見表も載せています。

手取り額(概算)19,594,298円
税金の合計405,702円
退職所得控除(勤続 30 年で計算)15,000,000円
課税退職所得2,500,000円
所得税(復興特別所得税を含む)155,702円
住民税(市町村 6%・道府県 4%)250,000(150,000 + 100,000)円

区分:一般の退職手当等(控除後の 1/2 に課税)

前提と注意

  • 概算です。会社に「退職所得の受給に関する申告書」を出している前提で計算しています。
  • 申告書を出していないと、退職金の 20.42%(この金額なら 4,084,000 円)が一律で源泉徴収され、確定申告で精算します。
  • 所得税は 2026 年(令和8年)分の税率、住民税は標準税率で計算しています。同じ年に別の退職金を受け取った場合などは計算が変わります。

勤続年数別 退職所得控除の早見表

退職金がこの額までなら、税金はかかりません(障害退職の加算なし)。

勤続年数退職所得控除
1 年800,000 円
2 年800,000 円
3 年1,200,000 円
5 年2,000,000 円
10 年4,000,000 円
15 年6,000,000 円
20 年8,000,000 円
21 年8,700,000 円
25 年11,500,000 円
30 年15,000,000 円
35 年18,500,000 円
38 年20,600,000 円
40 年22,000,000 円
45 年25,500,000 円

退職金の手取り早見表(概算)

一般の退職(役員・障害退職ではない)で、所得税と住民税を引いた後の額です。

退職金勤続 10 年勤続 20 年勤続 30 年勤続 38 年
500 万円4,924,475 円5,000,000 円5,000,000 円5,000,000 円
1,000 万円9,493,248 円9,848,950 円10,000,000 円10,000,000 円
1,500 万円13,763,378 円14,371,778 円15,000,000 円15,000,000 円
2,000 万円17,970,716 円18,611,278 円19,594,298 円20,000,000 円
2,500 万円21,980,491 円22,803,301 円23,915,478 円24,654,928 円
3,000 万円25,888,166 円26,762,026 円28,138,131 円29,006,738 円

入力した内容はお使いのブラウザの中だけで計算され、サーバーには送信されません。

使い方

  1. 退職金の額(会社から支払われる総額)を入れます。
  2. 勤続年数を入れます。1 年に満たない月がある場合は「か月」の欄にも入れてください。端数は 1 年に切り上げて計算します。
  3. 障害が直接の原因で退職した場合や、勤続 5 年以下の役員の場合はチェックを入れます。
  4. 退職所得控除、課税される退職所得、所得税・住民税と手取り額が表示されます。

退職金にかかる税金の計算の流れ

退職金は「退職所得」として、ほかの所得とは分けて税金を計算します(分離課税)。まず退職金から退職所得控除を引き、残った額を 2 分の 1 にしたものが課税退職所得です(1,000 円未満は切り捨て)。

この課税退職所得に所得税の税率をかけ、復興特別所得税(所得税額の 2.1%)を足したものが所得税、課税退職所得の 10%(市町村 6%・道府県 4%)が住民税です。

退職所得控除が大きいので、勤続年数が長い人ほど税金はかかりにくくなります。退職金が控除額以下なら、税金はかかりません。

退職所得控除の計算方法

勤続 20 年以下は「40 万円 × 勤続年数」(80 万円に満たないときは 80 万円)、勤続 20 年を超えると「800 万円 + 70 万円 ×(勤続年数 − 20 年)」です。勤続年数の 1 年未満の端数は 1 年に切り上げます。

例:勤続 30 年なら 800 万円 + 70 万円 × 10 年 = 1,500 万円です。障害者になったことが直接の原因で退職した場合は、さらに 100 万円が加わります。

勤続 5 年以下の場合(短期退職・役員)

役員等として勤めた期間が 5 年以下の人が受け取る退職金(特定役員退職手当等)は、2 分の 1 にする計算がありません。控除後の額がそのまま課税退職所得になります。

役員以外で勤続 5 年以下の人の退職金(短期退職手当等)は、控除後の額のうち 300 万円までは 2 分の 1 にし、300 万円を超える部分はそのまま課税されます。

「退職所得の受給に関する申告書」を出すと確定申告は不要

退職するときに会社へ「退職所得の受給に関する申告書」を出しておくと、会社が退職所得控除を引いて正しい税額を源泉徴収するので、原則として確定申告はいりません。この計算は、申告書を出している前提です。

申告書を出さないと、退職金の 20.42% が一律で源泉徴収されます。払いすぎた分は確定申告で取り戻せます。

住民税も退職金から差し引かれる(特別徴収)のが一般的です。翌年の住民税に上乗せされることはありません。

出典

国税庁 No.1420 退職金を受け取ったとき(退職所得)https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1420.htm

国税庁 No.2260 所得税の税率 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2260.htm

国税庁 令和8年分 源泉徴収税額表(退職所得の源泉徴収税額の速算表)https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/zeigakuhyo2026/data/18.pdf

総務省 個人住民税 https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/150790_06.html

よくある質問

退職金には必ず税金がかかりますか?
退職金が退職所得控除の額以下なら、所得税も住民税もかかりません。たとえば勤続 20 年なら控除は 800 万円なので、退職金 800 万円までは税金がゼロです。
勤続 38 年で退職金 2,000 万円だと税金はいくらですか?
退職所得控除は 800 万円 + 70 万円 × 18 年 = 2,060 万円で、退職金がそれ以下なので税金はかかりません。上の計算ツールで金額を変えて確かめられます。
確定申告は必要ですか?
会社に「退職所得の受給に関する申告書」を出していれば、原則として不要です。出していない場合は 20.42% が源泉徴収されるので、確定申告で精算します。
勤続年数の端数はどう数えますか?
1 年に満たない端数は 1 年に切り上げます。勤続 10 年 3 か月なら 11 年として退職所得控除を計算します。

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最終更新:2026-10-20